Plea of no contest

[pliː əv noʊ kənˈtɛst] プリー オブ ノー コンテスト

1. 罪状認否で争わない旨の申し立て(有罪を認めないが、検察の主張にも異議を唱えないという意思表示)。

被告人が刑事事件の罪状認否において、自分が有罪であるとは認めないものの、検察官の提出する証拠や主張に対しても異議を唱えない(争わない)と申し立てることです。これは、事実上の有罪判決と同様の結果を招くことが多いですが、民事訴訟でその供述が有罪の証拠として使われないという点で、有罪答弁(guilty plea)とは異なります。しばしば、被告人が罪悪感を抱いていないが、裁判のコストや不確実性を避けたい場合に選択されます。
The defendant entered a plea of no contest to the shoplifting charges. (被告は万引きの容疑に対し、争わない旨の申し立てを行った。)