statutory law

[ˈstætʃutɔːri lɔː] スタチュートリー・ロー

1. 立法府によって制定された法、成文法。

立法府(議会や国会など)によって正式に書かれ、採択された法律の体系を指します。判例法(common law)のように裁判所の判決によって形成されるのではなく、明文化された法典や法律として存在します。
Most criminal offenses are defined by statutory law. (ほとんどの刑事犯罪は制定法によって定められています。)
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