memrootじしょ
英和翻訳
recourse
recourse
/rɪˈkɔːrs/
リコース
1.
困難な状況での頼りや助け、最終手段。
問題や困難に直面した際に、頼りにできる人や物、またはその行動を指します。特に、他の選択肢がなくなった後の最終的な選択肢というニュアンスがあります。
We
had
no
recourse
but
to
accept
their
terms.
(彼らの条件を受け入れる以外に、私たちには手段がありませんでした。)
We
「私たち」を指します。
had no recourse
「他に手段がなかった」「頼るものがなかった」という意味です。
but to accept their terms
「彼らの条件を受け入れる他なかった」という選択肢の限定を表します。
Her
only
recourse
was
to
appeal
to
the
court.
(彼女の唯一の手段は、裁判所に訴えることでした。)
Her only recourse
「彼女にとって唯一の頼みの綱」「唯一の手段」という意味です。
was to appeal
「訴えることだった」という行動を示します。
to the court
「裁判所へ」という場所を示します。
Without
any
financial
recourse,
he
struggled
to
pay
his
bills.
(財政的な頼るものが何もなく、彼は請求書の支払いに苦労しました。)
Without any financial recourse
「いかなる財政的な頼るものもなしに」という意味です。
he struggled
「彼は苦しんだ」という状態を表します。
to pay his bills
「彼の請求書を支払うために」という目的を示します。
2.
法的な請求権や償還請求権。
借金や義務が履行されなかった場合に、法的に償還を求める権利や、その責任を負わせることを指します。特に商業や金融の文脈で使われます。
The
bank
has
legal
recourse
against
him
for
defaulting
on
the
loan.
(銀行は彼がローンを不履行にしたことに対して法的措置をとる権利があります。)
The bank
「その銀行」を指します。
has legal recourse
「法的償還請求権がある」「法的に訴える手段がある」という意味です。
against him
「彼に対して」という対象を示します。
for defaulting on the loan
「ローンを不履行にしたことに対して」という理由を示します。
Buyers
typically
have
recourse
if
a
product
is
faulty.
(製品に欠陥がある場合、購入者には通常、償還を求める権利があります。)
Buyers typically
「購入者は通常」という意味です。
have recourse
「償還請求権がある」「是正を求める権利がある」という意味です。
if a product is faulty
「もし製品に欠陥があるなら」という条件を示します。
The
contract
specified
that
there
would
be
no
recourse
to
the
seller
after
30
days.
(契約書には、30日経過後は売り手に対する償還請求がないと明記されていました。)
The contract specified
「その契約は明記していた」という意味です。
that there would be no recourse
「いかなる償還請求もできないだろうと」という意味です。
to the seller
「売り手に対して」という対象を示します。
after 30 days
「30日経過後は」という期間を示します。
関連
resort
option
alternative
remedy
appeal
avenue