spontaneous abortion

/spɒnˈteɪniəs əˈbɔːʃən/ スポンテニアス アボーション

1. 妊娠20週未満での胎児の自然な喪失。胎児が子宮外で生存できない段階で、外部からの医療介入なしに妊娠が終了すること。

妊娠が継続できなくなり、外部からの介入なしに胎児が失われる現象を指します。医学的な文脈で用いられ、特に妊娠20週未満での喪失に適用されます。
She experienced a spontaneous abortion in her first trimester. (彼女は妊娠初期に自然流産を経験しました。)

2. 医学用語である「自然流産」の一般的な概念で、しばしば「miscarriage(流産)」とほぼ同義で用いられる。意図しない妊娠の終了。

「spontaneous abortion」は医学用語ですが、より日常的な会話では「miscarriage(流産)」という言葉が使われることが多いです。この意味は、その「流産」という概念に焦点を当てており、患者や一般の人々が経験する妊娠の意図しない終了を指します。
Unfortunately, she had a spontaneous abortion. (残念ながら、彼女は流産しました。)
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