for the duration of twelve months

/fɔːr ðə djʊˈreɪʃən ɒv twɛlv mʌnθs/ フォー ザ デュレーション オブ トゥエルブ マンス

1. 12ヶ月間。ある行為や状態が12ヶ月という期間にわたって続くことを表します。

特定の出来事や状態が、丸一年という期間にわたって継続することを示す際に用いられます。ビジネス契約や計画など、具体的な期間を明確にしたい場合によく使われます。
The contract is valid for the duration of twelve months. (その契約は12ヶ月間有効です。)

2. 12ヶ月の期間にわたって。公式な文書や契約などで、特定の期間を明示的に指定する際に使われます。

「for the duration of」は「~の期間にわたって」という少々堅い表現であり、「twelve months」と組み合わせることで、12ヶ月間という期間をより正式かつ明確に伝える意図があります。契約書や法律文書などで好まれる傾向にあります。
The agreement will be in effect for the duration of twelve months. (その合意は12ヶ月の期間にわたって有効となります。)